焼酎の甲乙とは?
焼酎は、酒税法で乙類と甲類の2種類に分けられます。
しかし、これは等級ではなく、製法上の分類です。甲類は、連続式蒸留機で蒸留したアルコール度数が36度未満のもの、乙類は単式蒸留機で蒸留した度数が45度以下のものをいいます。
乙類は蒸留機の構造が単純なため、原料の香味成分が溶け込みやすく、特有の芳香と風味があります。500年余の歴史をもち、伝統の製法を受け継いで造られてきた本格派の焼酎であり、「乙」という劣ったイメージを払拭するために「本格焼酎」と表示され、そう呼ぶようになりました。
乙類の中でも沖縄特産の焼酎は泡盛といいます。 本格焼酎と泡盛は、澱粉質原料(穀類、芋類)や糖質原料(黒糖、なつめやし)を発酵させ、これを蒸留したもので、米焼酎、黒糖焼酎など日本の伝統的な蒸留酒です。
「本格焼酎」 次に掲げるアルコール含有物を酒税法第三条第五号に規定する連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この条において「単式蒸留機」という)により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く)
イ 穀類又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたもの
ハ 清酒かす及び水を原料として発酵させたもの、清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもの又は清酒かす
ニ 砂糖(酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第四条第二項に掲げるものに限る)、 米こうじ及び水を原料として発酵させたもの
ホ 穀類又はいも類、これらのこうじ、水及び財務大臣の定めるその他の物品を原料として発酵させたもの
(その原料中穀類及びいも類(これらのこうじを含む)の重量の合計が水以外の原料の重量の十分の五を超えるものに限る)
